護持会会則・反社会的勢力でないことの確約に関する同意書

本光寺護持会入会申込前に、下記を必ずお読みください。
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宗教法人本光寺 護持会会則
第1条 (組織)
本会は、本光寺護持会と称し、本光寺住職、檀信徒及びその家族(以下「会員」といいます)をもって組織します。
第2条 (目的)
本会は、本光寺の使命を果たし、その護持・維持に関することのほか、日蓮宗の興隆発展に寄与し、檀信徒相互の親睦を図り、人生をより豊かにすることを目的とします。
第3条 (役員)
本会には、次の役員を置きます。※本光寺規則第21条
  • 会長   1人
  • 世話人 若干人
  • 会計   2人
第4条 (役員の選出・任期)
役員は、住職が選定するものとします。
2 役員の任期は、2年とします。但し、再任を妨げません。
第5条 (役員会)
役員会は、会長が招集し、会議の議長となります。
2 役員会の会議は、役員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の同意をもって決定します。可否同数のときは、議長の決するところによります。
3 役員会は、次の事項を審議決定します。
  • 会則の改正
  • 当該年度の事業計画及び予算の承認
  • 前年度事業及び決算の報告
  • その他必要とする事項
第6条 (会費)
本会の会費は年額6千円とし、毎年3月31日までに翌年度分を納めるものとします。但し、会費は、物価の変動等により不適当となった場合には、役員会の議決を経て変更することができます。
第7条 (会計)
本会の会計は、会費及び寄付の収入をもってこれに充てます。
第8条 (決算)
決算は、毎年8月18日盂蘭盆施餓鬼大法要で会員に報告するものとします。
第9条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、3月31日に終わるものとします。
附  則 
本規則は、平成26年8月18日から施行します。
1 本会則は、平成26年8月18日に、役員会にて決定しました。
2 本規則は、吉峯総合法律事務所の吉峯啓晴弁護士が監修しました。

吉峯総合法律事務所
〒102-0074
東京都千代田区九段南3-9-11 マートルコート麹町204号
TEL:03-5275-6676(代)
反社会的勢力でないことの確約に関する同意書

私は、現在及び将来にわたって、次の各号の事項を確約します。

第1条
自己が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団、半グレその他 これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)ではないこと
第2条
自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を当たる目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと
第3条
反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係が無いこと
第4条
反社会的勢力に自己の名義を利用させ、取引するものでないこと
第5条
自ら又は第三者をして、次の行為をしないこと
  1. (ア)暴力的な要求行為、暴力を用いる行為又は脅迫的な言動
  2. (イ)法的な責任を超えた不当要求行為
  3. (ウ)偽計又は威力を用いた業務妨害行為又は信用毀損行為
  4. (エ)その他(ア)~(ウ)に準ずる行為

以上

2020年2月1日制定
2020年2月17日施行

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