供養 水子納骨墓 ご利用規約

水子納骨墓のお申込みの前に、下記を必ずお読みください。
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水子納骨墓管理使用規則

水子納骨墓管理使用規則

(規定)

第1条

本光寺(以下、寺という)の設置する水子納骨墓(以下、墓という)を使用する者(以下、使用者という)は、水子納骨墓管理使用規則(以下、本規則という)に従う。

(目的・適用)

第2条

  • 1項墓は、寺に所属する会員のための使用を目的とする。
  • 2項本規則は、墓の管理・使用に関する基準を定めて、その管理・使用の適正を図ることを目的とする。

(管理者)

第3条

墓の管理者(以下、管理者という)は、寺の代表役員である住職とする。

(使用者の資格)

第4条

使用者は、日蓮宗本光寺水子会員規約の契書をもって寺に所属した会員に限る。

(申込と承諾)

第5条

  • 1項墓の使用を申込む者(以下、申込者という)は、管理者が別に定める志納金を納入する。
  • 2項管理者が前項の申込みを承諾した時から、申込者は使用者となる。
  • 3項管理者が墓の管理のため必要と認めるときは、管理者は使用者に対し、使用上必要な措置、または特別の条件を付することができる。

(使用者の義務)

第6条

  • 1項遺骨を納骨または埋葬するときは、埋葬(改葬)許可証を提出し、管理者の許可をうけて、日蓮宗の儀式に従わなければならない。
  • 2項墓内に遺骨以外のものを安置しようとするときは管理者の許可を要し、その後も管理者の指示に従わなければならない。
  • 3項使用者は、日蓮宗儀式をもって供養を行わなければならない。
  • 4項使用者は、住所や氏名等変更があるときは、直ちに管理者に通知しなければならない。

(志納金の改正)

第7条

物価の変動等により志納金が不均衡になったときは、管理者はこれを改正できる。

(埋葬供養と永代供養)

第8条

  • 1項埋葬供養のときは、管理者は遺骨を1ヶ月間、骨壷の状態で安置する。その間に使用者が永代供養への変更を希望しないときは、管理者は遺骨を墓内のカロートに埋葬できる。
  • 2項永代供養のときは、管理者は遺骨を永代まで安置し、懇ろに供養する。使用者が改葬を希望するときは、管理者は使用者に遺骨と埋葬(改葬)許可証を返還する。

(違反行為・使用権の解除)

第9条

使用者が次の各号の一つに該当したときは、管理者は使用者に対しその使用権を解除することができる。

  • 日蓮宗の典礼・法要・儀式及び慣行を無視し、又は妨げたとき。
  • 境内建物・境内地・本光寺墓地「市川聖地苑」内で、他宗教の典礼・法要・儀式その他の宗教行為をおこなったとき。
  • 使用権を第三者に譲渡、又は転貸したとき。
  • 墓の目的以外に使用したとき。
  • その他、本規則に違反したとき。

(使用権の承継)

第10条

  • 1項使用者が死亡したときは、祭祀承継者(民法第897条)がその地位を継承できる。その承継者は管理者に対し、遅滞なくその旨を届け出る。
  • 2項使用者が、生前にその地位を親族又はそれ以外の者に継承せしめる必要が生じたときは、その旨を願い出て管理者の承諾を得る。
  • 3項使用者に対し、第6条4項の確認のために通知をしても、2年以上何ら返事がないときは、使用権の放棄とみなし、管理者は遺骨を墓内のカロートに埋葬できる。

(使用権の返還)

第11条

  • 1項本規則第9条により使用権が解除されたときは、使用者は遺骨を引取り、管理者に使用権を返還する。
  • 2項いかなる理由があっても、使用者、親族またはそれ以外の利害関係者等に対して、カロートに埋葬した遺骨、既納の志納金は返還されない。

(管理権に基づく措置)

第12条

  • 1項管理者が墓につき、公用収用のため、又は整備その他の必要のため、使用者に改葬を求めたときは、使用者はこれを拒むことができない。
  • 2項使用権を解除された後2年以内に、使用者が本規則第11条1項の手続きを完了しなかったときは、管理者はその墓にかかる改葬の手続きをすることができる。

(損害の責任)

第13条

天変地異等その他の不可抗力、第三者の故意・過失による損害について、寺や管理者はその責任を負わない。

(規則の改正)

第14条

墓地埋葬に関する法令等が改正されたときは、管理者は本規則を改正することができる。

(規則に定めない事項)

第15条

各条項に定めない事項については、法令の定めによるほか、そのつど管理者が決めることができる。

(付則)

  • 本規則は昭和37年8月16日より施行する。
  • 本規則は平成18年10月13日に改正する。
  • 本規則は平成27年7月26日に改正する。
  • 本規則は平成30年2月3日に改正する。

日蓮宗本光寺水子会員規約

日蓮宗本光寺水子会員規約
第1条
日蓮宗本光寺水子会員(以下水子会員という)とは、水子納骨墓使用申込書をもって本光寺に所属し、会員名簿に登録された者をいう。
第2条
水子会員は、一周忌、三回忌などの儀式を本光寺に可能な限り依頼する。
第3条
水子会員は、新盆、水子供養大祭、春秋のお彼岸法要など年中行事に可能な限り参加する。
第4条
水子会員は、本光寺役員会などの議決事項に従う。
第5条
水子会員が住所を変更したときは、直ちに住職に届け出なければならない。
第6条
水子会員で、第2条、第3条、第4条、第5条を無視したときは会員名簿から削除することが出来る。
第7条
この規約の変更は、本光寺役員会の議決を経て行うことが出来る。

(付則)

  • 本規約は、平成25年4月8日から施行する。
  • 本規約は、平成30年2月3日に改正する。
反社会的勢力でないことの確約に関する同意書

私は、現在及び将来にわたって、次の各号の事項を確約します。

第1条
自己が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団、半グレその他 これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)ではないこと
第2条
自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を当たる目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと
第3条
反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係が無いこと
第4条
反社会的勢力に自己の名義を利用させ、取引するものでないこと
第5条
自ら又は第三者をして、次の行為をしないこと
  1. (ア)暴力的な要求行為、暴力を用いる行為又は脅迫的な言動
  2. (イ)法的な責任を超えた不当要求行為
  3. (ウ)偽計又は威力を用いた業務妨害行為又は信用毀損行為
  4. (エ)その他(ア)~(ウ)に準ずる行為

以上

2020年2月1日制定
2020年2月17日施行

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